※この記事は2020年に投稿した内容を最新のものに修正しております。
皆様こんにちは。
御社の36協定は適正に締結されていますか?
今回は改めて、36協定(サブロク協定)について解説します。
目次
36協定って何?
「36(三六)協定」という言葉を聞いたことはありますか?
サブロク協定と読みます。
雇用主と労働者で結ぶ、残業労働に関する協定のことを通称でこう呼んでおり、
その理由は、労働基準法の第36条に規定されているからです。
2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)から法改正により、法定時間外の労働、いわゆる『残業』や『休日出勤』が厳しく法定化されました。
そして2021年4月1日から新様式に変更となっていますので、今一度御社の36協定について見直してみてはいかがでしょうか。
そもそも36協定の目的は労働時間の上限を決めることで、ワーク・ライフ・バランスを改善しようというものです。
しかし実際は、労働者だけでなく多くの雇用主がいまだ知らないでいるのです。
36協定の内容
労働基準法では、1日8時間または週40時間以内、毎週少なくとも1日の休日という労働時間の限度があります。
これを『法定労働時間』『法定休日』といいます。
しかし繁忙期などの事情により、一時的にこの原則を超えてしまうことも考えられます。
実際に正社員で働いていれば、余裕で超えてしまうのではないでしょうか?
これまでは告示にとどまっていた時間外労働の上限だったのですが、罰則付きで法律に規定されたので、勝手に超えるわけにはいかなくなりました。
そこで労働基準法に基づき、雇用主と労働者の間で、この「36協定」の締結をし、労働基準監督署長へ届け出をしなくてはいけなくなったのです。
「36協定」では、残業の業務区分の細分化や業務の範囲の明確化、時間外労働の上限などをこと細かに決めます。
長時間の労働は、過労死のリスクが強まることに注意して、残業や休日出勤を最小限にとどめるようにしなくてはいけません。つまり「36協定」を結んだからといって、何時間でも『残業』や『休日出勤』をしても良い(させても良い)というわけではないので気を付けましょう。
所定労働時間と法定労働時間の違いと法定休日
「所定労働時間」は、会社ごとに決める労働時間のことで、就業規則や雇用契約書などに記載されているのが普通です。
それに対して「法定労働時間」とは、労働基準法で定められた労働時間の限度になります。
「36協定」の締結・届け出が必要となるのは、「法定労働時間」の限度を超す場合ですので、所定労働時間後の残業があるからといって必ずしも「36協定」を締結・届け出が必要ということではありません。
例えば、A社の就業規則に「始業時間:9時30分、就業時間:17時30分、休憩時間:12:00~13:00」と記載がある場合、A社の1日の所定労働時間は7時間となります。
法定労働時間は1日8時間ですので、A社で18時30分まで残業をしても法定労働時間内となり「36協定」の締結は不要です。
18時30分以降の残業となる場合には、法定時間外の労働となりますので「36協定」の締結・届け出が必要となります。
「法定休日」についても同様で、会社ごとに定められた所定休日に出勤した場合が必ずしも法定休日の労働となるわけではありません。
例えば、A社の所定休日が毎週土曜日と日曜日で、法定休日を日曜日と定めてあり、繁忙期のため土曜日も日曜日も出勤したとします。
この場合は、土曜日の出勤は法定休日労働には該当せず、日曜日に労働した時間が法定休日労働となります。
ただし、月曜日から土曜日までの労働時間が40時間を超えた場合には、法定労働時間外となります。
こう考えると、ほぼすべての正規雇用者とは、「36協定」が必要なことがわかります。
時間外労働の上限について
「36協定」では、1日・1ヶ月・1年と、それぞれの期間で時間外労働の上限を定める必要があります。
法律では原則として、時間外労働の上限は下記の通りで、特別な事情がないかぎり超えてはいけません。
1日8時間
1ヶ月45時間
1年360時間
特別な事情って何?と思いますよね。
実はこの特別な事情は、「特別条項」として決められていてます。
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について2~6ヶ月平均80時間以内
時間外労働が月45時間を超えることができるのは、1年で6ヶ月が限度
参照
・厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/pdf/000463185.pdf
・厚生労働省『スタートアップ労働条件 36(サブロク)協定に関する法改正について』
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/36_pact.html
36協定を違反するとどうなる?
「36協定」は従業員数が1人の場合でも必ず必要となります。
協定を結ばないまま法定時間外労働をさせたり、違反したりすると、労働基準法第119条に基づき「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されるおそれがあります。
これを知らない経営者は実に多く、法令違反となっている企業が多々あります。
最後に
後半は記入例などのご紹介をしております。
是非お読みください。