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新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い

皆様こんにちは。

キャッシュフロー経営推進全国会認定講師の渡辺です。

先日、コンサルをさせていただいている企業の経営者様より、こんな嬉しいお話をしていただきました。

それは、従業員の方が新型コロナの助成金を探してきて、自ら申請をしたいと申し出てくれた、ということでした。

しかもその従業員の方は「社長、この助成金は営業外収益になるんですよね、申請してもいいですか」と、助成金が会社のどの利益になるのかも意識をしてくれていたそうです。

次々に新しい助成金の募集があるのは知っていても正直忙しくて手が回らず、そんな時に従業員の方が会社の利益を意識して申請を申し出てくれたことにとても驚いた、ととても喜んでいただきました。

この企業様へは以前、従業員向けの社内研修をさせていただいています。

社内研修では基本的な会社の数字の見方と、目指すべき指標=黄金比率について理解いただき、【利益を意図的に出す】ことができる組織作りについて学んでいただきました。

自ら考え行動できる、自立型組織を構築するためにサポートをさせていただいておりますが、既に効果が表れていることを実感でき、私自身にとっても嬉しいご報告となりました。

さて。助成金は確かに営業外収益ではありますが、収益計上時期はどの事業年度で行うのでしょうか。

国税庁にQ&Aがありましたので、以下をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm

〇ご質問の助成金等の収益計上時期については、個別の助成金等の事実関係によって、次のとおり、様々な時期が考えられます。

【基本的な考え方】

〇法人税の所得金額の計算上、ある収入の収益計上時期は、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります(法人税法22条2項、4項)。

 ご質問の助成金等については、国や地方公共団体により助成金等の交付が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられますので、原則として、その助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上することとなります。

【特定の経費を補填するもの】

〇ただし、その助成金等が、経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続き(※1)をしている場合には、その経費が発生した事業年度中に助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費と助成金等の収益が対応するように、その助成金等の収益計上時期はその経費が発生した日の属する事業年度として取り扱うこととしています(法人税基本通達2-1-42)。

※1 必要な手続きとは、例えば、休業手当について雇用調整助成金を受けるための事前の休業等計画届の提出などが該当しますが、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、事前の休業等計画届の提出は不要とされています。

その場合の雇用調整助成金の収益計上時期は、原則として、交付決定日の属する事業年度となります。

 ただし、事前の休業等計画届の提出が不要の場合であっても、交付申請を行っており、交付を受けることの確実性が認められ、経費が発生した日の属する事業年度に会計上も収益計上しているときには、税務上もその処理は認められると考えられます。

まとめ

基本的な考え方は助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上することとなりますが、例えば、経費の2/3が助成されるなど、その助成金等が経費を補填するために交付されるものであり、手続きが完了している場合には、その経費と助成金等の収益が対応するように、その助成金等の収益計上時期はその経費が発生した日の属する事業年度として取り扱うこととなっています。

どの事業年度で処理すべきかは担当の税理士先生に確認していただくことをお勧めします。

簡単なアンケートに答えるだけで、いくら助成金・補助金を受け取れるのかということを無料診断させていただいています。

ご希望の方は是非お問い合わせください。

 

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