今回は新型コロナウイルス感染症における資金繰り対策について解説します。
緊急事態における資金繰り対策について
まず始めに経営者の皆様にお伝えしたいことがあります。
それは、今こそ経営者としての力量・器が試されるとき、今こそ冷静に!ということです。
家族および従業員とそのご家族の生活を守ることが経営者としての責務です。
慌ててはいけません、今やるべき事、やれる事に全力を注ぎましょう!
キャッシュは会社の血液です、キャッシュの確保に全力を!
キャッシュが潤沢な会社は次なるステージへ向けて万全の準備を!!
1. 現状把握 改善を考慮せず試算してみましょう
◆手元資金の確認 ※売掛金が相手先次第、注意が必要
◆毎月の必要資金(キャッシュフローベース)
手元資金合計÷毎月の必要資金=会社余命(売上ゼロベース)
◆今後の売上予想を加算(固く見積もる)
2. 改善策
まずすべきこと
①◆コストの見直し
節減可能経費➡戦略経費➡人件費 この順番を守りましょう
◆在庫 資産売却
ここまでした後に
②◆新規融資と借入の見直し この部分について次にご説明します。
融資制度について
・セーフティネット保証4号
対象者 | 1. Covid-19は全国の企業が対象
2. 最近1ヶ月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることが条件。 |
金額 | 普通保証2億円まで、
無担保保証8000万円まで、無担保無保証人保証2000万円まで |
概要 | 信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。 |
受給までの流れ | 1. 本店所在地の商工担当課等に認定申請書2通を提出
2. 認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。 ※保証協会又は金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございます、あらかじめご了承ください。 |
問い合わせ先 | ・最寄りの信用保証協会
・中小企業金融相談窓口 電話:03-3501-1544(直通) ・中小企業庁事業環境部金融課 電話:03-3501-1511 FAX:03-3501-6861 |
その他 | 2020年2月28日発表 |
・セーフティネット保証5号
対象者 | 1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも可。例:2月の売上高実績+3、4月の売上高見込み 2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 ※売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要 |
金額 | 普通保証2億円まで、
無担保保証8000万円まで、無担保無保証人保証2000万円まで |
概要 | 信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。 |
受給までの流れ | 1. 登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当者等に認定申請書2通を提出
2. 認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要。 ※保証協会又は金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございます、あらかじめご了承ください。 |
問い合わせ先 | ・最寄りの信用保証協会
・中小企業金融相談窓口 電話:03-3501-1544(直通) ・中小企業庁事業環境部金融課 電話:03-3501-1511 FAX:03-3501-6861 |
その他 | 3月13日更新 4号と併用可能、ただし上限枠は合算計算 |
※指定業種
1/1~
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002-3.pdf
3/6~
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002-2.pdf
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方 ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方 a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高 b 令和元年12月の売上高 c 令和元年10月~12月の売上高平均額 ※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応 |
金額 | 中小企業3億円まで、国民生活事業6000万円まで |
概要 | 日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。
(無担保融資です) |
受給までの流れ | 直接貸付になります
日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。 |
問い合わせ先 | 平日
・日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505 ・沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一斑: 098-941-1785 土日祝日 ・日本政策金融公庫:0120-112-476(国民生活事業)、0120-327-790(中小企業事業) ・沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795 |
その他 | 特別利子補給制度と併用することで、中小企業は1億円、国民生活事業は3000万円まで3年間実質無利子になります。(2020年3月19日時点の情報) |
・特別利子補給制度
対象者 | 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
① 個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし ② 小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少 ③ 中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高▲20%減少 ※小規模要件 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下 ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下 |
金額 | 中小企業1億円まで、国民生活事業3000万円までの利子相当額 |
概要 | 日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行う。 |
受給までの流れ | 未定(利子を支払った後に補給されます) |
問い合わせ先 | 中小企業金融相談窓口:03-3501-1544
※平日・休日 9:00~17:00 |
その他 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付と併用することで、上記金額までは実質無利子になります。
(2020年3月19日現在、手続き等の詳細未定) |
③◆助成金
■人材関連の補助
・事業継続緊急対策(テレワーク)助成金 (東京都)
対象者 | 以下の両方を満たす方
・常時雇用する労働者が2名以上かつ999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等 ・都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること ※現在も参加受付中 |
金額 | 250万円(補助率10/10) 満額利用を想定すると100社分を予定 |
概要 | 感染症の拡大防止及び緊急時の事業継続対策として在宅勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境の整備費用を助成します。 |
受給までの流れ | 申込→審査→支給決定→助成事業の実施・完了→実績報告書作成・提出→審査→助成額の確定→請求書作成・提出→助成金の振込 |
問い合わせ先 | 公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 職場環境整備担当係
電話:03-5211-2397(平日9:00~17:00) ※平日12:00~13:00、土日・祝日、年末年始を除く |
その他 | 2020年3月19日時点の情報です。
5/12公募締切 予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。 |
・時間外労働など改善助成金(テレワークコース)
対象者 | 以下の両方を満たす中小企業
・新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主 ・労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること (※)試行的に導入している企業も対象です |
金額 | 100万円(補助率1/2) |
概要 | 助成対象の取り組み
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用 ・就業規則・労使協定等の作成・変更 ・労務管理担当者に対する研修 ・労働者に対する研修、周知・啓発 ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング等 (※)パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません 主な要件 事業実施期間中に ・助成対象の取り組みを行うこと ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること |
受給までの流れ | 申請書・事業計画書などを提出→審査・交付決定→取り組みを実施→事業実施期間終了後、支給申請→審査・支給決定→助成金受け取り |
問い合わせ先 | テレワーク相談センター:0120-916-479
上記のフリーダイヤルがつながらない場合:03-5577-4724、03-5577-4734(5/31まで) |
その他 | 2020年3月19日時点の情報です。
令和2年度予算が成立した場合の内容です。 |
・雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例あり)
対象者 | 雇用保険の適用事業主 |
金額 | 一人当たり一日8330円まで、1年間に100日まで |
概要 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
【新型コロナウイルスの影響を受ける事業主への特例】 休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。 ① 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者についても助成対象とします。 ② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、 ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません) ③ 休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。 ④ 生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮。 ⑤ 雇用指標(最近3ヶ月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。 ⑥ 事業所設置後、1年未満の事業主も対象。 【緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域の特例】 上記に加えて ① 生産指標要件(売上高等10%減)は満たしたものとして扱う。 ② 助成率を大企業2/3、中小企業4/5に引き上げ。 ③ 非正規も含めた雇用者に対する休業手当が対象。 |
受給までの流れ | 事業の縮小→労使間協定・休業の計画→計画の届け出→休業等実施(事後の計画届け出も可能)→支給申請→審査・支給決定 |
問い合わせ先 | 最寄りの都道府県労働局 |
その他 | 2020年3月13日20時時点版の経済産業省発行「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より |
■設備投資関連の補助
・IT導入補助金(臨時対応)
対象者 | 中小企業・小規模事業者等 |
金額 | 30~450万円 |
概要 | IT導入による業務効率化などを支援する補助金。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を鑑み、在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組む事業を優先的に支援する。
予め登録されているITツール(及びIT導入支援事業者)から選んだツールの導入費用が補助される。 ※臨時対応分は、昨年度の登録ITツール(IT導入支援事業者)から選ぶ形になります。 |
受給までの流れ | IT導入支援事業者へ問い合わせ→IT導入支援事業者とITツールの選定・相談・商談→IT導入支援事業者と共同で申請手続き→審査・交付決定→ITツールの契約・導入・支払い→事業実績報告の作成・提出→補助金確定・交付→事業実施効果報告 |
問い合わせ先 | サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
0570-666-424 042-303-9749 |
その他 | 3月13日の一次募集(臨時対応)公募要領より
臨時対応分は3月31日公募締切 |
・ものづくり・商業・サービス補助金
対象者 | 中小企業等 |
金額 | 最大1000万円(補助率:中小企業1/2・小規模事業者2/3) |
概要 | 中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するもの。新型コロナウイルスの影響を受けて、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資等を行う事業者を加点措置や申請要件緩和等によって優先的に支援します。 対象経費:機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 等 |
受給までの流れ | GビズIDの取得→電子申請システムで事業計画書を作成・提出→審査・採択→交付申請→補助事業実施→実績報告→確定審査・交付額決定→補助金の請求→事業化状況報告 |
問い合わせ先 | ものづくり補助金事務局サポートセンター:050-8880-4053
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00/月~金曜(祝日除く) |
その他 | 2020年3月13日20時時点版の経済産業省発行「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より
3/31一次締切、5月の二次締切~21年2月の5次締切まで予定 |
・小規模事業者持続化補助金
対象者 | 小規模事業者 |
金額 | 最大50万円(補助率:2/3) |
概要 | 小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取り組み等の経費の一部を補助するもの。
今回の公募にあたっては、政策上の観点から ① 新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者 ② 賃上げに取り組む事業者 ③ 計画的に事業承継に取り組む事業者 ④ 経営力の向上を図っている事業者 ⑤ 地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手となりうる事業に取り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等 ⑥ 過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者 への重点的な支援を図ります。 補助対象:店舗の改装、ホームページの作成・改良、チラシ・カタログの作成、広告掲載など 補助対象経費:①機械装置等費、②広報費、③展示会等出店費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費 |
受給までの流れ | 経営計画書・補助事業計画書を作成→地域の商工会議所・商工会に計画書を提出→商工会議所・商工会が事業支援計画書を発行→事務局へ申請書類の提出→審査・交付決定→補助事業実行・実績報告書提出→補助金額確定・支払い |
問い合わせ先 | 全国商工会連合会:03-6670-2540
日本商工会議所 :03-6447-2389 |
その他 | 2020年3月13日20時時点版の経済産業省発行「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より
3/31一次締切、6月の二次締切~21年2月の4次締切まで予定 |
④納税猶予制度の活用
・1年間の支払い猶予
猶予は税金を減免するものではないが、税金を一度に納められない事情がある場合、「猶予期間中に分割払いするなどで完済していく制度」。期間は原則1年間で管轄の税務署で申請手続きをする必要があります。ただ、現行制度では猶予期間中に延滞税がかかる場合があり、政府は特例制度をつくり、延滞税をすべて免除し、担保の差し入れも不要にする方向です。
まとめ
使命役割を改めて考える機会と捉えましょう。使える手はすべて使い、キャッシュを確保することで安心を確保することができます。そして忘れてはいけないことは、従業員や取引先に状況と方針を説明することです。
冒頭でもお伝えしましたが、特に従業員に対しては、従業員とそのご家族の生活を守るためにも、必ず状況や方針を伝えましょう。
また、事業と関連性の高い経済産業省や厚生労働省などの情報に常にアンテナを張っておく必要があります。それと同時に、早期に売上を回復させるための方策も考えていきましょう。時間はかかりますが、決して怠ってはなりません。
借入や助成金で得た資金というのは、緊急資金であるので別口座で管理し、計数管理をもとに計画的かつ生産的に使います。
税理や労務士など、士業の先生に的確なアドバイスを促しましょう、これを機に見直しを検討しても良いかもしれません。