おはようございます。
キャッシュフロー経営推進全国会認定講師の渡辺です。
今回は、持続化給付金を受け取った業者様からお問い合わせの多い経理処理についてご案内致します。
①入金時の仕訳について
持続化給付金が入金された場合、その支給金額は雑収入として会計処理を行います。
持続化給付金を利用して、給与や地代家賃の支払い等、経費の支出があった場合でも、持続化給付金と相殺せずに総額で仕訳を行います。
例えば6月30日に10万円が支給された場合の仕訳は下記の通りです。
6月30日 預金10万円 / 雑収入10万円
②消費税の処理
課税事業者が雑収入を計上する際は、消費税の税区分に注意が必要です。
持続化給付金は、サービスの提供や商品販売等の対価として支払われるものではないため、消費税の課税の対象外です。
売上や他の雑収入である課税売上と分けて、会計処理や消費税の納付税額の計算、申告書の作成が必要となります。
③法人税の取扱い
持続化給付金を受け取る事業者が法人である場合、雑収入である持続化給付金は売上や他の雑収入と同様に法人税法上の益金として取り扱われます。
よって、法人税の課税対象となります。
持続化給付金を受け取った事業年度の利益がマイナスである場合は、課税法人所得は0円として計算されるため、法人税は課税されません。
④所得税の取扱い
持続化給付金を受け取る事業者が個人事業主である場合、雑収入である持続化給付金は売上や他の雑収入と同様に所得税法上の収入として取り扱われます。
よって、所得税の課税対象となります。
持続化給付金を受け取った事業年度の利益がマイナスである場合は、課税所得は0円として計算されるため、所得税は課税されません。
まとめ
持続化給付金などの申請には多くの場合、過年度の申告書類の添付が求められています。
書類に不備があると給付金が受け取れない可能性があるため、日頃の会計処理を適切に行うことは非常に重要です。
また給付金の申請のためだけではなく、自社の経営状況、財務状況を詳細に把握するため毎月の月次決算を推奨しています。
数字をどのように経営に活かすのか、当講座でお伝えをしていますので是非受講をご検討ください。