おはようございます。
キャッシュフロー経営推進全国会認定講師の渡辺です。
本日は緊急事態宣言の影響をカバーするための給付金についてご紹介いたします。
一時支援金
東京都などを対象に、3度目の『緊急事態宣言』が発令され、期限も5月末までと延長されました。
緊急事態宣言の対象地域では、お酒を出す飲食店の休業が行われ、経済活動への影響が大きくなっています。
過去2回の緊急事態宣言でも、収入が激減した事業者は少なくありません。
そのような事業者を対象にした支援制度が【緊急事態宣言の影響緩和のための一時支援金】です。
ここからは【一時支援金】と呼びます。
◆条件
【一時支援金】の条件は次の2つだけです。この条件を満たす事業者が対象となります。
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛などの影響を受けている
・2019年または2020年に比べ、2021年1~3月の売上が50%以上減少している
なお、地方公共団体から営業時間短縮要請を受けて協力金をもらっている飲食店は対象外となりますので注意してください。
出典:中小企業庁
支給金額の上限
【一時支援金】の支給金額は、前年の売上から少なくなった差額の3ヶ月分です。
ただし上限があり、法人が最大60万円、個人事業主が最大30万円となります。
事業主体が中小企業庁なので、法人は資本金10億円未満の中小法人に限定されます。
事業を続けるための支援として給付されるお金なので、返済の必要はありません。
出典:中小企業庁
緊急事態宣言の出ていない地域は?
実は、緊急事態宣言の出ていない件でも可能性はあります。
【一時支援金】は【緊急事態宣言】による影響が対象です。
「うちの県は緊急事態宣言が出ていないからもらえない」と思われるかもしれませんが、緊急事態宣言の対象地域以外の事業者であっても、条件を満たせば給付対象になります。
例えば、緊急事態宣言地域の飲食店におしぼりを提供しているが、店舗が休業したことで売上が半分以下になった、といった場合。
おしぼりの会社が緊急事態宣言の地域外にあっても大丈夫です。
先に述べた2つの条件さえ満たしていれば、業種や所在地は問われません。
出典:中小企業庁
締切は5月31日です!
現時点では、2回目の【緊急事態宣言】が対象で、対象期間は3月まで、申込期限は5月31日までとなっています。
ただし、3回目の【緊急事態宣言】があったことで、対象期間や申込期限は延長される可能性が高いでしょう。
それでも、2021年3月までの分については、5月31日までに申請しておく方が安全です。
まとめ
コロナ関係の補助金、助成金も多数出ています。
キャッシュフローを考えれば、可能性がある支援金は申請をしておきたいところですが、店舗のコロナ対策や新たなビジネスへの転換など対応に追われる中で、どの給付金が対象になるのかを全て調べるということは難しいのではないでしょうか。
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キャッシュフローの改善に是非ご活用ください。