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家賃支援給付金の申請方法や必要書類、自宅兼事務所、駐車場でも良いの?

2020年7月14日、中小企業庁より採択された『中小企業庁 令和2年度 家賃支援給付金事務事業』の運用が開始されました。

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の継続を支えるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を支給します。

 

《給付の対象》

■法人

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります。

■個人事業者

フリーランスを含み、幅広く対象となります。

《申請期間》

2020年7月14日~2021年1月15日

《対象者》

(1) 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。

ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。

①資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること。

②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

(2) 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること

(3) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症等の影響により、以下のいずれかにあてはまること。

いずれか1ヶ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている

連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

(4) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることへの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

《給付額》

法人には最大600万円(月額上限100万円)、個人事業者に最大300万円(月額上限50万円)を一括支給。

 

 

《算出方法》

■法人

①申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料が75万円以下の場合

支払い賃料の2/3を6倍した金額を給付

②申請日の直前1ヶ月以内に支払った金額が75万円を超える場合

賃料の上限75万円の2/3(50万円)を6倍した金額(300万円)と、支払った賃料のうち75万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計を給付。ただし、給付額は最大で600万円となる。

■個人事業者

①申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料が37.5万円以下の場合

賃料の2/3を6倍した金額を給付

②申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料が37.5万円を超える場合

賃料の上限37.5万円の2/3(25万円)を6倍した金額(150万円)と、支払った賃料のうち37.5万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計を給付。ただし、給付額は最大で300万円となる。

 

《申請方法》

申請は、電子申請(インターネットを使用した申請)が基本

ポータルサイト https://yachin-shien.go.jp/

申請フォーム  https://reception.yachin-shien.go.jp/user/temporary

 

《必要書類》

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)

②申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書など)

③本人確認書類(運転免許証など)

④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳など)

※③、④については持続化給付金の申請と同様の書類

 

申請から支給までにかかる時間について、経済産業省は現時点で目安を示すことができないとしていますが、持続化給付金より長くなる見込みとなっています。

給付金対象となる事業者は早めの申請をお勧めします。

 

 

参考:

家賃支援給付金申請要領 中小法人等向け

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf

家賃支援給付金申請要領 個人事業者等向け

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf

 

文:キャッシュフロー経営講座 認定講師 渡辺 幸信

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