みなさん、おはようございます!
7月22日に発信した、家賃支援給付金について自宅兼事務所、駐車場も給付の対象となるか、何件かご質問をいただきました。
前回の記事では詳しく触れていませんでしたので、追記しておきます。
⇓⇓⇓ 7月22日投稿の記事はコチラ ⇓⇓⇓
自宅兼事務所について
まず、自宅兼事務所についてですが、こちらの家賃は対象となります。
ただし、対象となるのは確定申告書における損金計上額など、自らの事業に要する部分に限られていますので注意が必要です。
駐車場について
次に駐車場です、こちらも対象となります!
今回の家賃支援給付金は借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
ですので、店舗、事務所、倉庫以外にも、駐車場はもちろん、資材置場等として事業に用いている土地の賃料なども対象となります。
申請はお早めに
申請は来年(令和3年)1月15日まで可能ですが、新型コロナウイルス感染症の終息にはまだまだ時間がかかりそうです。
まだ給付申請がお済でない方は、締切間近に申請が増えることが想定されますので、お早目の申請をお勧めいたします!
経営人生を大きく変えることになるかもしれない、利益アップ講座(当経営講座)を皆さんに受講いただくことを切に願います。⇓⇓⇓