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一時支援金の申請期限延長のお知らせ

皆様こんにちは。

キャッシュフロー経営推進全国会認定講師の渡辺です。

5月14日に掲載した記事↓↓↓について、お知らせです!

中小法人・個人事業者のための『一時支援金』について

一時支援金の申請期限が5月末から2週間程度の延長です。

先日のメルマガでご紹介し、延長される可能性が高いとお伝えしましたが、やはり延長決定しました。

延長には手続きが必要となりますので、申請をされる方はお気を付けください。

一時支援金延長に必要な手続き

一時支援金の事務局の公式サイト(https://ichijishienkin.go.jp/)によると、申請に必要な書類の提出期限はもともと5月31日でした。

しかし、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある人は提出期限を2週間程度延長することになりました。

ただし、登録確認機関での事前確認が受けられるのは書類の提出期限の数日前までです。

これらの期限延長をする場合は、2021年5月31日まで

①申請IDの発行

②書類の提出期限延長の申込

をしてください。

延長申請は5月25日からできるようになっています。

  1. 事務局公式サイトのマイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックし、登録手続きをしてください。
  2. 登録完了後にマイページにログインし、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から、申請期限に間に合わない理由などを書いて5月31日までに申し込んでください。

一時支援金と月次支援金の違い

一時支援金は、2021年1月に出された緊急事態宣言の影響を受けた事業者向けです。

一方、月次支援金2021年4月以降の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けた事業者向けです。

月次支援金とは、給付額の計算方法などにも違いがあります。

忙しくて詳しく調べる時間がない、一時支援金以外にも支給対象の助成金、補助金について知りたいという方がいらっしゃいましたら弊社の助成金・補助金の無料診断サービスを是非ご利用ください。

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